現代田んぼ生活 辻井農園日記

滋賀県の湖北地方で完全無農薬有機栽培米の「コシヒカリ」と「秋の詩」と「みどり豊」を作っている辻井農園のブログです。安心して食べていただけるおいしいお米をつくっています。

クズ大豆を田んぼにまいたことと『殺人遊戯』と『こども六法』


15日(日)
 よい天気。よく晴れる。でも午後は風が出て冷たかったけど。
 午前中は精米など。午後は農林業センサスの聞き取りなど。


16日(月)
 朝から快晴。よく晴れる。終日、風もなく暖かい。どうなったの?という感じ。
 午前中、父は小さいほうのトラクタで近所の田んぼの荒起しに出てくれる。僕は長男とクズ大豆と小麦と大麦の種の余ったのをコンポキャスタで田んぼにまく。
 午後は、漏水防止に畦畔に入れておいた波板シートをはずす。
 最初、ジャンパーを着て作業していたら、大汗をかいてしまって、お昼に下着からなにからごっそり着替える。午後の作業でもジャンパーは脱いだが、大汗をかいてまた下着からなにからごっそり着替える。


17日(火)
 昨日はあんなにいい天気だったのに、朝起きたら、道路が濡れていた。終日、雨が降ったりやんだり。やれやれ。
 お米の配達を一つして、買い物をしたり。


 村川透監督『殺人遊戯』(1978)をAmazonプライムで観る。松田優作の遊戯シリーズ第二弾ですな。今、観ると、いささかアクションが地味な感じがしてしまうが。ええ、おもしろいです。楽しめます。


 山崎聡一朗『こども六法』(弘文堂)を読了。子ども向けの六法の本。帯には「きみを強くする法律の本 いじめ、虐待になやんでいるきみへ」と書いてあります。
 うーむ。あたしゃ、六法って、六つ言えませんでしたがな。憲法、刑法、民法・・・あと三つ?本当はというか、普通はこの三つに、商法と刑事訴訟法民事訴訟法が入るんですね。でもこの本では、商法の代りに少年法が取り上げられています。ずっと読みながら思い返していたんですけど、学校で、憲法は習ったけど、あとの法律は、名前は聞いたことあるけど、一度も習っていない気がする。大学の一般教養の講義で、「日本国憲法」は必修科目だったので、受講しました。その時に先生は、「六法全書」って、手に取って見たことありますか?日本国憲法はまだゆっくり読めば、普通の日本人でも書いてあることの意味がなんとかわかると思いますが、他の法律はちょっと言葉がむずかしいんです。普通の中学生や高校生ではなかなか読めません。」とおっしゃったのを覚えています。うーむ。僕はこういうことをなぜか覚えてしまっているんだなぁ。というわけで、中学生、高校生にもむずかしいので、小学生には当然無理なので、この本では、それを分かりやすく書いてみた、という本です。しかしなんですね、法律の文章は、なんであんなに難しいのでしょう(笑)。まあ、厳密に書こうとするとああいう文体になるのでしょうけれど、それにしてもね。


 たとえば。
 民法第709条 不法行為による損害賠償
   故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 民法第710条 財産以外の損害の賠償
   他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


 ということなんですが、要するに。
 709条は「他人のものを壊したら、弁償しなくてはいけないよ」ということだし、710条は「壊したものが財産でなくても、悪口を言って心を傷つけたり、うわさ話を流して信用を傷つけた場合でも弁償しなくてはいけないよ」ということなんですが、まあ、そういう風に小学生にもわかりやすいように書いてあります。ええ、大人には、まあ当たり前のことなのですが、民法ですから、それをちゃんとルールにしておいて、トラブルを避けたり、公平に解決できるようにしてあるわけですね。これでいじめの防止になるかどうかは別にして、いじめられたものとしては、こういう法律があることをきちんと知っているかどうかは、大きいことのようにも思います。